当院は、宗教的理由により輸血を拒否する場合に「相対的無輸血※1」を方針とし、対応する際は、以下の 2 大原則を守り最善を尽くします。
患者さん(例えば「エホバの証人」 )が、輸血拒否する信念は人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、尊重する。
「輸血に関する方針」を手渡し、患者さんの生命を守るために輸血が必要になる可能性を十分に説明する。
当院は「いかなる状況でも輸血をしない」という患者さん・家族側の「絶対的無輸血※ 2」に同意しない。
あらかじめ輸血が不可避と思われるような症例で、輸血を受ける同意が得られない 場合は当院での治療は困難であるため、他施設への転院を勧める。 なお、その診療内容と医学的判断、また患者さん・家族に対する説明については診療録に記録する。
緊急時等で輸血以外の救命方法がない場合は、輸血を含む可能な限りの治療を行う。
すなわち「相対的無輸血」で対応する。
上記の方針は患者さんの意識の有無、成年と未成年の別にかかわらず適用する。
未成年の患者さんについては、警察の介入および児童相談所の介入を考慮し、慎重に対応する。
※1 相対的無輸血
患者の意思を尊重して、可能な限り輸血療法を行わないように努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至ったときには、輸血療法を行うという立場・考え方
※2 絶対的無輸血
患者さんの意思を尊重して、たとえいかなる事態になっても輸血療法を行わないという立場・考え方